こんなお悩みはありませんか?
✅障害年金がどのようなものかよくわからない
✅自分の症状でもらえるのかどうか知りたい
✅手続きが複雑そうで心配
✅体調が悪いので自分で手続きするのは難しい
ひとり抱え込まず、少しだけ勇気を出して連絡してみませんか?
経験豊富な社会保険労務士が親切・丁寧に対応いたします。
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の裁定請求のサポート・手続代行を
親切かつ迅速に行います。
障害年金についてお悩みの方、お気軽にご相談下さい。
(初回の相談は無料です) ご相談はこちらから
もちろんお電話でも結構です。(090-9819-7741)
相談場所は、当事務所に来て頂いても結構ですし、ご指定の場所(ご自宅、ファミレスなど)に
赴くことも可能です。
障害年金とは傷病により精神又は身体に一定以上の障害が残り、働ことができなくなったり日常生活に支障をきたす状態になった場合に支給されるものです。
しかし、このような状態になったからと言って自然に障害年金が受給できるわけではありません。
このような状態になったら権利が発生するということであり、申請しなくては受給することは出来ません。
・眼の障害
・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能
・肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱機能、神経系統)
・精神
・呼吸器疾患
・心疾患、高血圧
・腎疾患、肝疾患、糖尿病
・血液、造血器、その他(悪性新生物など)
本人または援助者(ご親族等)が記入する病歴・就労状況等申立書は、問われいていることを的確に記入することが必要ですが、一般の方にはわかりにくく、注意を要します。
この申立書と診断書の内容の整合性がチェックされるのですが、そこに齟齬があっては困ります。
診断書も医師まかせではなく、障害年金受給の視点から提出前に内容確認をする必要があります。
また医師に診断書の作成を依頼する際にも、医師は障害年金制度の専門家ではありませんので
日常生活の状況などについて説明が必要な場合もあります。
このように障害年金の書類作成にはさまざまな注意点があります。このようなアドバイスを
させて頂くことが出来るのが社会保険労務士だからです。
《 着手金 》
契約時に、着手金として10,000円(消費税別)を申し受けます。
当事務所では契約する意思確認の意味も含めて着手金を設定させて頂いております。
《 申請代行手続き報酬 》(受給が決まった場合のみ)
① 確定した年金額の2ヵ月分+消費税
② 遡及請求の場合は振込額の10%+消費税
③ ①の金額が10万円に満たない場合には10万円+消費税
①から③までの額のうち、いずれか高い額とします。