今日もとても寒かったですね。
寒いのがとっても苦手な私ですが、社会保険労務士って
案外、ずっと事務所内にいることが出来ないんですよね。
クライアント様のところに出かけたり、ハローワークや
年金事務所に行ったり…。
今日も思いっきり厚着をして、東京都産業労働局雇用就業部(新宿歌舞伎町にあります)と江戸川労働基準監督署に行ってきました。
社会保険労務士の試験は、労働基準法・労働安全衛生法・国民年金法・健康保険法などなど、10科目の試験があるのですが、やはり試験勉強と実務では違っているといいますか…机上の学習だけでは処理しきれないパターンに直面することがあるんですよね。
そんなとき、強い見方が労働基準監督署やハローワーク。。。
今日は、江戸川労働基準監督署で専門業務型裁量労働制の労働時間のカウントの仕方を教えて頂いてきました。とても親切に教えてくださいました。
専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者にゆだねる必要がある新商品の開発やゲーム用ソフトウェアの創設業務など19業務に認められている制度です。
開発業務などは、いちいち上司の指示に従うだけでは時間のコントロールが難しい場合があります。
労働者が自分のやりたいようにやる余地も必要ですもんね。
では、疑問が解決したところで専門業型裁量労働制を採っている会社様の給与計算、再開いたします(^_-)-☆